種類株式
(用語解説)

 株式会社では、株式1株あたりの権利は平等で株主は持ち株数に応じて権利行使できるのが原則ですが、定款に定めを置くことで、剰余金の分配(配当)や株主総会での議決権等について、他の株式と異なる株式を発行することが認められており、この株式を種類株式といいます。

 種類株式のなかでも、議決権制限株式(無議決権株式)を発行しておけば、複数の相続人のうち、経営の後継者となる相続人には議決権のある普通株式を相続させ、経営を行わないで経済的な利益だけを受けられればいい相続人には議決権制限株式を相続させることで、後継者に会社の支配権を集中することができます。

 また、拒否権付株式(いわゆる黄金株)を発行しておくと、普通株式を後継者に譲渡してしまっても、元の経営者が一定の重大事項について拒否できる拒否権付株式を持ち続けることで、後継者が一人前に育つまでは後継者が暴走しないように監督するというように用いることができます。 

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