任意後見(成年後見)
(用語解説)

 認知症(痴呆症)などによって判断能力が不十分となってしまうと、契約を締結したり財産を管理することが難しくなります。そのような方を支援するため、本人の代わりに法律行為を行う後見人をつけるのが成年後見制度です。

 通常の成年後見では、判断能力に欠けるようになった後、ご家族などの申し立てによって家庭裁判所が後見人を選任することになりますが、ご本人が判断能力を失ってからでは、自ら信頼の置ける後見人を指定することはできませんし、身寄りがなかったり疎遠な場合には誰も成年後見を申し立ててくれないことも考えられます。

 そこで、判断能力が十分なうちに、公正証書で後見人予定者と後見人に任せたい業務を指定しておき(財産の管理や医療・介護契約の締結などを個別に指定することができます)、万一判断能力がなくなった場合には、あらかじめ指定しておいた任意後見人がご本人の意思を尊重しながら法律行為や財産管理、療養看護を行うという制度が任意後見制度です。

 任意後見では、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督しますので、任意後見人が自らの利益のためにご本人に不利な行為を行うことを防止することができます。

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