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相続税・贈与税はいつまでに申告・納税しなければならないのですか?
(相続・遺言)
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に行います。延納や物納する場合も同日までに手続きを行う必要があります。 贈与税の申告と納税は、暦年(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額(一人あたり110万円)を超える場合に、翌年の2月1日から3月15日までの間に、自己の住所地を管轄する税務署に行います。相続時精算課税制度を利用する場合もこの期間内に手続きを行う必要があります。 個人会員サービスへ |





