遺留分
(用語解説)

 被相続人の意思にかかわらず相続人に保証される最小限の相続分です。

 配偶者や子供は法定相続分の2分の1、両親などの直系尊属は法定相続分
の3分の1となり、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 遺言書で遺留分より少ない割合を指定したり、ゼロとすることもできますが、
遺留分減殺請求権(遺留分の遺産を分けてもらう権利)が行使された場合には、
法定相続分より多くもらっている相続人や受遺者(遺贈を受けた者)が支払わ
なければならなくなります。

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