公正証書遺言
(用語解説)

 公正証書遺言は,遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、公証人がその内容を文章にまとめて公正証書として作成する遺言の方式です。

 公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるので、破棄、隠匿、改ざんの心配がありません。また、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所で検認を受ける必要がないため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

 公正証書遺言は公証役場で作成してもらうのが基本ですが、高齢や病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。

 なお、公正証書遺言を作成してもらうためには、証人2人の立会いが義務づけられていますが、推定相続人は証人にはなれません。

個人会員サービスへ


| FAQトップメニュー | 遺産相続・事業承継 ユナイテッド・アドバイザーズ |