なぜ遺言書を書いた方がいいのでしょうか?
(相続・遺言)

 遺言書を書くことにより、遺言者(被相続人)の意思によって遺産の分け方を指定することができます。

 これに対し、遺言書がないと、相続人が法定相続分に従って相続し、遺産の具体的な分け方は相続人が遺産分割協議を行って誰がどの財産をもらうのかを決めることになります。

 しかし、遺産分割協議は相続人全員が合意しないと成立しないため、誰か一人でも不満があると、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てる必要が出てきます。

 その過程ではそれぞれ時間と費用がかかりますし、相続人同士の人間関係を壊してしまうこともあります。

 そのような事態にならないように、遺産を残す者の義務として、遺言書を作成しておかなければならないのです。

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